Business企業向け防災サービス
企業向け防災サービス
飛鳥防災システム有限会社では、法人様向けの
消火設備の設置、メンテナンスを行っております。
Business一般家庭向け防災サービス
一般家庭向け防災サービス
個人様向けのサービスとして防犯機器や防災機器の販売・設置の実施サービスを行っております。
Business避難訓練等の指導
避難訓練等の指導
避難訓練等の指導
企業、団体、学校、病院向けに、消火器・消火栓の取扱や消防訓練の立会い・指導を行っています。
飛鳥防災システムの充実したサポート
365日24時間体制イメージ
365日24時間体制
緊急の災害に365日24時間体制で即対応致します。スピーディーに現場に駆けつけます。
熟練の専門スタッフイメージ
熟練の専門スタッフ
熟練の専門スタッフが建物設備点検はもちろん、異常時の対応も適切に対応致します。
巡回目視点検イメージ
巡回目視点検
建物・建築物・付属設備、消防設備等の巡回目視項目を定期的に点検にお伺いいたします。
万が一の時でも安心24時間365日フルサポート体制 災害発生の際はすぐにご連絡下さい。TEL:0985-71-2195
宮崎県内全域完全対応

綾町、えびの市、門川町、川南町、木城町、串間市、国富町、五ヶ瀬町、小林市、西都市、椎葉村、新富町、高千穂町、高鍋町、高原町、都農町、西米良村、日南市、延岡市、日之影町、日向市、美郷町、三股町、都城市、宮崎市、諸塚村

事業主様へ。消防用設備等の確実な点検を!
消防用設備等が皆様の生命と財産を火災から守ります。
確実に作動するよう定期的に点検することが大切です。

点検の期間 機器点検 6ヶ月ごとに1回 総合点検 1年ごとに1回

※ 消防用設備等の適正な維持管理と点検及び点検結果の報告は、
防火対象物関係者の義務です(消防法第17条及び第17条の3の3)

罰則

維持義務違反

  • 消防用設備等の維持のために必要な措置をしなかったものは30万円以下の罰金または勾留
  • その法人に対しても上記の罰金

(消防法第44条第8号、45条第3号)

点検報告義務違反

  • 点検結果の報告をせず、または虚偽の報告をしたものは30万円以下の罰金または勾留
  • その法人に対しても上記の罰金

(消防法第44条第7号の3、45条第3号)